役員

名誉会長 近藤 芳夫、  大原 毅、  平澤 博之
(故)岡田 正、  (故)葛西 森夫、  (故)田中 大平、  (故)福田 保
名誉会員 阿部 令彦、  石川 浩一、  入山 圭二、  碓井 貞仁、  遠藤 昌夫、  大柳 治正
奥井 勝二、  小越 章平、  小澤 和恵、  掛川 暉夫、  木村 信良、  小林 国男
小林 展章、  神前 五郎、  齋藤 洋一、  水田 祥代、  高木 洋治、  谷村 弘
林 四郎、    古屋 清一、  溝手 博義、  武藤 輝一、   森 昌造、   門田 守人
(故)赤木 正信、   (故)伊藤 健次郎、   (故)植草 実、   (故)上田 政和
(故)大井 実、   (故)尾山 力、    (故)小出来 一博、   (故)佐藤 博
(故)島薗 順雄、   (故)島田 信勝、   (故)砂田 輝武、   (故)高山 担三
(故)辻 秀男、    (故)長尾 房大、   (故)林田 健男、   (故)日置 紘士郎
(故)日笠 頼則、  (故)藤井 節郎、   (故)光野 孝雄、   (故)森 武貞
(故)山本 政勝、  (故)早坂 滉
特別会員 岩渕 眞、   小川 嘉誉、  小野寺 時夫、  小山 眞、   田代 亜彦
戸塚 守夫、  平井 慶徳、  福井 四郎、  真島 吉也、  水本 龍二
山川 満
(故)柏崎 修、   (故)曽田 益弘、  (故)玉熊 正悦

理事長 眞田 裕 昭和大学藤が丘病院  病院長
会 長 織田 成人 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学  教授
副会長 福島 亮治 帝京大学医学部外科学講座  教授
理 事 織田 成人 (前 掲)
櫻井 洋一 藤田保健衛生大学医学部消化器外科  教授
土岐 彰 昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門  教授
畠山 勝義 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器・一般外科  教授
東口 志 藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座  教授
平田 公一 札幌医科大学第一外科  教授
深柄 和彦 東京大学病院手術部  准教授
福島 亮治 (前 掲)
三村 芳和 松本大学人間健康学部  教授
和佐 勝史 大阪大学大学院医学系研究科医学科教育センター  准教授
監 事 長谷部 正晴 医療法人財団厚生会  古川橋病院  外科
高松 英夫 鹿児島大学病院  地域医療支援センター  教授

各種委員会

【総務・規約委員会】 三村 芳和、宇佐美 眞、織田 成人、小山 諭、田中 芳明
  千葉 正博、深柄 和彦、畑尾 史彦、比企 直樹
【財務委員会】 福島 亮治、中村 卓郎
【編集委員会】 土岐 彰、宇佐美 眞、織田 成人、小谷 穣治、小山 諭
 櫻井 洋一、高松 英夫、田中 芳明、土師 誠二、比企 直樹
  深柄 和彦三村 芳和、宮田 剛、吉田 英生、和佐 勝史
【用語委員会】 深柄 和彦、青木 克憲、大村 健二、小野 聡、木下 学
 佐藤 格夫、田中 芳明、鍋谷 圭宏、宮田 剛、安田 秀喜
 矢野 雅彦、山口 浩司、吉川 恵次、鷲澤 尚宏
【あり方委員会】 織田 成人、大村 健二、長谷部 正晴、東口 志福島 亮治
 三村 芳和、宮田 剛
【国際委員会】 櫻井 洋一織田 成人、小谷 穣治、深柄 和彦、丸山 道生
【NST委員会】 東口 志、飯島 正平、伊藤 彰博、小林 展章、小山 諭
 里見 進、標葉 隆三郎、長谷部 正晴、深柄 和彦、丸山 道生
 鷲沢 尚宏
【広報委員会】 和佐 勝史、゙ 英樹、畑尾 史彦
【教育委員会】 織田 成人、石橋 生哉、木村 理、櫻井 洋一深柄 和彦
 鍋谷 圭宏、丸山 道生、和佐 勝史
【保険診療検討委員会】 福島 亮治東口 志、比企 直樹、丸山 道生、鷲沢 尚宏
  ◎:委員長  ○:副委員長  下線:理事

役員選挙について

1.選挙に関わる会則


・第13条(監事)
監事は本会の会計および業務の執行を監査する。監事は本会の他の役員を兼任することはできない。
・施行細則第1条(役員)
役員の選任は、評議員会における投票によって行う。委任状による投票は、これを認めない。
・施行細則第2条(役員候補者)
  1. 役員となることを希望するものは、予め理事長に届出るものとする。
  2. 候補者は評議員でなければならない。
・施行細則第3条(役員の選任)
  1. 選任は、理事、会長、副会長、監事の順に行う。
  2. 会長および副会長の選任は、単記無記名投票によって行う。
  3. その他の役員の選任は、その年度に選任すべき当該役員の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。
  4. 得票多数を得たものより順次当選人を定め、得票同数のときは抽選によって当選人を定める。
  5. 欠員の補充は本条に準ずる。ただし、欠員が1名のときは次点者をもって補充することができる。
・施行細則第6条(選挙管理)
評議員会における役員の選任に当って、 議長は候補者でない評議員のうちから選挙管理委員長および2名の選挙管理委員を選び、 選挙の管理を委嘱するものとする。
・施行細則第7条(無効投票。単記)
単記投票においては、以下の投票を無効とする。
  1. 定められた投票用紙を用いないもの
  2. 候補者以外の氏名または他事を記載したもの
  3. 氏名の確認しがたいもの
・施行細則第9条(役員)
  1. 理事長の任期は4年とし、引き続いての再任はこれを認めない。
  2. 理事の任期は4年とし、2年毎にその半数を改選する。引き続いての再任は2期を限度とする。
  3. 監事の任期は2年とする。引き続いての再任は2期を限度とする。
  4. 会長および副会長の任期はl年とする。

2.奇数年の選挙

次期副会長
1名無記名で単記投票
監 事
1名無記名で単記投票

3.偶数年の選挙

理 事
6名 無記名で連記投票
次期副会長
1名 無記名で単記投票
監 事
1名 無記名で単記投票

名誉会員・特別会員の選任基準

・定義(概念)
1) 本学会の発展に著しい貢献のあった会員。
・名誉会員の選任基準
  1. 会長、あるいは理事長経験者とする。
  2. 会長、あるいは理事長経験者でなくとも、理事全員が同意した場合は、本学会の発展に貢献した会員を名誉会員に推薦することができる。
・特別会員の選任基準
  1. 理事、あるいは監事経験者とする。
  2. 理事、あるいは監事経験者でなくとも、評議員歴10年以上の会員のうち、本学会の運営に貢献された方も推薦できる。
  3. なお、本学会成立時の貢献者を推薦できる(概ね、旧幹事、あるいは各種委員会委員長が該当する)
  • 今後、各種委員会委員長歴(約10年以上)も名誉会員・特別会員選任にあたって考慮する。
  • 原則として推薦の対象者は65歳以上の方とする。
  • 選考にあたっては、基準に準ずる方も対象とすることができる。