役員選挙について

1.選挙に関わる会則


・第13条(監事)
監事は本会の会計および業務の執行を監査する.監事は本会の他の役員を兼任することはできない.
・施行細則第1条(役員)
役員の選任は,評議員会における投票によって行う.委任状による投票は,これを認めない.
・施行細則第2条(役員候補者)
  1. 役員となることを希望するものは,予め理事長に届出るものとする.
  2. 候補者は評議員でなければならない.
・施行細則第3条(役員の選任)
  1. 選任は,理事,会長,副会長,監事の順に行う.
  2. 会長および副会長の選任は,単記無記名投票によって行う.
  3. その他の役員の選任は,その年度に選任すべき当該役員の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。
  4. 得票多数を得たものより順次当選人を定め,得票同数のときは抽選によって当選人を定める.
  5. 欠員の補充は本条に準ずる.ただし,欠員が1名のときは次点者をもって補充することができる.
・施行細則第6条(選挙管理)
評議員会における役員の選任に当って, 議長は候補者でない評議員のうちから選挙管理委員長および2名の選挙管理委員を選び, 選挙の管理を委嘱するものとする.
・施行細則第7条(無効投票.単記)
単記投票においては,以下の投票を無効とする.
  1. 定められた投票用紙を用いないもの
  2. 候補者以外の氏名または他事を記載したもの
  3. 氏名の確認しがたいもの
・施行細則第9条(役員)
  1. 理事長の任期は4年とし,引き続いての再任はこれを認めない.
  2. 理事の任期は4年とし,2年毎にその半数を改選する.引き続いての再任は2期を限度とする.
  3. 監事の任期は2年とする.引き続いての再任は2期を限度とする.
  4. 会長および副会長の任期はl年とする.

2.奇数年の選挙

次期副会長
1名無記名で単記投票
監 事
1名無記名で単記投票

3.偶数年の選挙

理 事
6名 無記名で連記投票
次期副会長
1名 無記名で単記投票
監 事
1名 無記名で単記投票

4.用紙のダウンロード

副会長選挙立候補にあたっての所信:
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理事選挙立候補にあたっての所信:
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