会則
- 第1条(名称)
-
本会は日本外科代謝栄養学会(Japanese Society for Surgical Metabolism and Nutrition)と称する。
- 第2条(事務局)
- 本会の事務局は、当分の間は、庶務委員長在籍施設内に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は外科領域における侵襲に対する生体反応、代謝および栄養等に関する研究の向上をはかり、その成果の普及を目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は前の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1.学術集会の開催
- 2.機関誌の発行
- 3.国内・外の関連学術団体との連携および交流
- 4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第5条(会員)
- 本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者とする。
| 1. | 正会員: | 医師および代謝栄養の研究者 |
| 2. | 購読会員: | 機関誌の配布のみを希望する者 |
| 3. | 賛助会員: | 医療関係施設以外の団体または法人 |
- 第6条(入会)
- 本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て本会事務局に申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
- 第7条(退会)
- 本会より退会する場合は、速やかに事務局に通知するものとする。会費を2年間連続滞納したときは退会とみなす。
- 第8条(除名)
- 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったときは、理事会および評議員会の議決を経て除名することができる。
- 第9条(役員)
- 本会には次の役員をおく。
| 1. | 理事長: | 1名 |
| 2. | 理事: | 12名以内 |
| 3. | 会長および副会長: | 各1名 |
| 4. | 監事: | 2名 |
- 第10条(理事会)
- 理事長、理事、会長および副会長は理事会を組織し、この会則および施行細則に定める事項のほか、評議員会および総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
- 第11条(理事長)
- 理事会は互選により理事長を選任する。理事長は本会の業務を総括し、本会を代表する。理事長に事故あるときは会長がその職務を代行する。
- 第12条(会長、副会長)
- 会長は学術集会を主宰する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。副会長は次年度の会長となる。
- 第13条(監事)
- 監事は本会の会計および業務の執行を監査する。監事は本会の他の役員を兼任することはできない。
- 第14条(評議員)
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- 評議員は評議員会を組織し、この会則および施行細則に定める事項のほか、本会の維持と運営に関する重要事項を審議する。
- 2.評議員は、正会員のうちより選出する。
- 3.評議員数は正会員の5%以上、30%以内とする。
- 第15条(名誉会長、名誉会員、特別会員および顧問)
- 本会には、理事会の推薦および評議員会の承認を経て、名誉会長、名誉会員、特別会員をおくことができる。
- 第16条(機関誌)
- 本会の機関誌は、「外科と代謝・栄養」The Japanese Journal of Surgical Metabolism and Nutrition (JJSMN)とする。機関誌は関連学術団体の機関誌を兼ねることができる。
- 第17条(経費)
- 本会の経理は、会費、補助金、寄付金および資産の果実をもってあてる。
- 第18条(改正)
- 本会則は、評議員会の承認を経なければ変更することはできない。
日本外科代謝栄養学会会則 施行細則
第一章 選任規定
- 第1条(役員)
- 役員の選任は、評議員会における投票によって行う。委任状による投票は、これを認めない。
- 第2条(役員候補者)
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- 役員となることを希望するものは、予め理事長に届出るものとする。
- 2.候補者は評議員でなければならない。
- 第3条(役員の選任)
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- 選任は、理事、会長、副会長、監事の順に行う。
- 2.会長および副会長の選任は、単記無記名投票によって行う。
- 3.その他の役員の選任は、その年度に選任すべき当該役員の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。
- 4.得票多数を得たものより順次当選人を定め、得票同数のときは抽選によって当選人を定める。
- 5.欠員の補充は本条に準ずる。 ただし、欠員がl名のときは次点者をもって補充することができる。
- 第4条(評議員の選任)
- 評議員は理事会の議を経て評議員会で選出する。委任状による選出は、これを認めない。
- 第5条(評議員候補者)
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- 新しく評議員となることを希望するものは、評議員3名の推薦状を付し、別に定める書式により、 定められた日までに理事長に届け出るものとする。
- 2.候補者は連続5年以上の会費完納者でなければならない。
- 3.正会員の中から理事会の推鷹を受けたものについては、前項2を満たさなくとも、 その申請を受理するものとし、該当者は、前項評議員申請者と同様の手続きをもって申請を行うものとする。
- 第6条(選挙管理)
- 評議員会における役員の選任に当って、議長は候補者でない評議員のうちから選挙管理委員長および2名の選挙管理委員を選び、選挙の管理を委嘱するものとする。
- 第7条(無効投票。 単記)
- 単記投票においては、以下の投票を無効とする。
- 1.定められた投票用紙を用いないもの
- 2.候補者以外の氏名または他事を記載したもの
- 3.氏名の確認しがたいもの
- 第8条(無効投票・連記)
- 連記投票においては、以下の投票を無効とする。ただし、氏名の確認し難いものは、その部分のみを無効とする。
- 1.定められた投票用紙を用いないもの
- 2.候補者以外の氏名または他事を記載したもの
- 3.複数の同一氏名を記載したもの
第二章 任期
- 第9条(役員)
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- 理事長の任期は4年とし、引き続いての再任はこれを認めない。
- 2.理事の任期は4年とし、2年毎にその半数を改選する。引き続いての再任は2期を限度とする。
- 3.監事の任期は2年とする。引き続いての再任は2期を限度とする。
- 4.会長および副会長の任期はl年とする。
- 第10条(評議員)
- 評議員の任期はl年とし、再任を妨げない。
- 第11条(評議員資格の喪失)
- 評議員は以下の場合その資格を失う。
- 1.本人がその意志を表明したとき
- 2.定例評議員会を3回連続欠席したとき
- 3.評議員費を連続2年間滞納したとき
- 4.満65歳になったものは、次期定例評議員会終了後、その資格を失う。
- 第12条(任期の算定)
- 役員および評議員の任期は、定例評議員会の翌日より次期定例評議員会の日までを1年とする。 ただし、会長、副会長については、年次学術集会終了の翌日より次期年次学術集会終了日までをl年とする。
- 第13条(補欠者の任期)
- 補欠により選任されたものの任期は、前任者の残りの任期とする。
第三章 会議・集会
- 第14条(定例理事会)
- 定例理事会は年2回以上、理事長が召集する。議長は理事長とし、成立定足数は理事会構成員の3分の2とする。ただし、当該議事について予め書面をもって意志を表示したものは出席者とみなす。
- 第15条(定例評議委員会)
- 定例評議員会は、年1回以上、学術集会のときに理事長が召集する。議長は会長とし。成立定足数は評議員数の2分のlとする。ただし。当該議事について予め書面をもって意志を表示したものは出席者とみなす。
- 第16条(定例総会)
- 定例総会は年1回以上開催し、理事長が召集する。議長は会長が務め、正会員数の10分の1をもって成立定位数とする。ただし、当該議事について予め書面をもって意志を表示したものは出席者とみなす。
- 第17条(臨時会議)
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- 会議構成員の5分の1以上から、会議の目的を示して要求のあったときは、速やかに臨時会議を召集しなければならない。臨時会議の議長は互選によって選出する。成立定足数は定例会議の準ずるものとする。
- 2.理事会は臨時評議員会を召集することができる。
- 3.監事は臨時理事会および臨時評議員会を召集することができる。
- 4.正会員の5分の1以上から、目的を示して要求のあったときは、速やかに臨時評議員会を開催しなければならない
- 第18条(議決)
- 議決は出席者の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。
- 第19条(議事録)
- 議事録は議長が作成し、議長および出席者代表2名が署名したのち、理事長がこれを保管する。
- 第20条(議事報告)
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- 会議の要領は機関誌に掲載するものとする。
- 2.評議員会の議決事項は、速やかに会員に報告するものとする。
- 第21条(会議への出席)
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- 名誉会長、名誉会員、特別会員および顧問は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
- 監事はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。
- 第22条(年次学術集会)
- 年次学術集会は、年l回以上、会長が開催する。会期中に関連学術団体との合同セッションを開くことができる。
- 第23条(地方会)
- 本学会の地方会の呼称は、理事会および評議員会の承認を要するものとする。
第四章 会計
- 第24条(会費)
- 本学会の会費は次のとおりとする。
| 1. | 正会員(医師) | 年額 10,000円 |
| 正会員(研究者) | 年額 5,000円 |
| 正会員(研修医) | 年額 3,000円 |
| 2. | 購読会員 | 年額 10,000円 |
| 3. | 賛助会員 | 年額 100,000円 |
- 第25条(評議員費)
- 評議員費は年額7,000円とする。
- 第26条(会費免除)
- 名誉会長、名誉会員、特別会員および顧問は会費の納入を要しない。
- 第27条(事業計画、収支、決算、予算)
- 本会の事業計画およびそれに伴う収支、決算、予算は、評議員会および総会の承認を受けなければならない。
- 第28条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第五章 改正
- 第29条(改正)
- 本施行細則は、評議員会の承認を経なければ変更することはできない。
日本外科代謝栄養学会会則 付 則
- 第1条
- 本会則および施行細則は昭和60年7月4日より施行する。
- 第2条
- 本会則施行後第1回の評議員会は、現評議員のうち、その意志のあるものによって構成する。
- 第3条
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本会則施行後第l回の理事選挙は、6名連記投票によって行う。理事の任期は得票数によって定める。
- 第4条
- 昭和61年までは、評議員候補者に必要な会員歴を4年とする。
- 平成20年7月10日 一部改正
- 平成22年7月7日 一部改正
- 平成23年7月7日 一部改正